大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)221 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人瓜谷篤治の上告理由第二点について。

原判決の確定するところによれば、上告人Aは、昭和二〇年相続により、父Dの

賃借していた本件家屋の賃貸借関係を承継したが、当時応召不在中であつたため、

同上告人が終戦後二年にして復員するまでの間、その母Eが右借家関係を同人に代

つて管理していたという趣旨である。かような関係の下においては、上告人Aは、

その不在中母Eがした無断転貸という賃借人としての義務違反の行為についても、

自らその責に任じなければならないものとした原判決は相当であつて、論旨は理由

がない。

その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官藤田八郎は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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